SICK HOUSE
シックハウス対策
- シックハウスの基礎知識
- 建築基準法によるシックハウス対策の強化
- EIDAIの取り組み
建築基準法によるシックハウス対策の強化
改正建築基準法が2003年7月1日施行され、シックハウスを防止するため、ホルムアルデヒド対策とクロルピリホスの使用禁止が義務付けられました。
ホルムアルデヒドの発散量の少ない建材を使用するとともに、換気により室内の化学物質濃度を低減させる必要があります。
1.内装仕上げの制限
居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒド発散建築材料は使用面積が制限されます。
- 規制対象部位:内装仕上げの、居室に面する、面的な部分(造作材等の軸状の部分は除く)
- 規制対象建築材料:合板・木質系フローリング・構造用パネル(OSB)・集成材・単板積層材(LVL)・MDF・パーティクルボード・その他の木質建材・ユリア樹脂板・壁紙・接着剤(現場施工、工場での2次加工とも)・保温材・緩衝材・断熱材・塗料(現場施工)・仕上塗材(現場施工)・接着剤(現場施工)の 17建築材料
■建築材料の区分
ホルムアルデヒド発散建築材料の区分 | JAS・JIS等の記号 | ホルムアルデヒド放散量(平均値) | 使用面積制限※1 |
---|---|---|---|
規制対象外 | F☆☆☆☆ | 0.3mg/L以下 | 制限なし |
第3種 ホルムアルデヒド発散建築材料 | F☆☆☆ | 0.5mg/L以下 | 床面積の2倍まで |
第2種 ホルムアルデヒド発散建築材料 | F☆☆ | 1.5mg/L以下 | 床面積の0.3倍まで |
第1種 ホルムアルデヒド発散建築材料 | - | - | 使用禁止 |
※1 住宅等の居室で、換気回数が毎時0.5回以上0.7回未満の場合
2.換気設備の義務付け
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具等からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。
- 住宅等の居室の場合、換気回数が0.5回/時間以上の換気設備。
3.天井裏等の制限
天井裏等(小屋裏、床下、壁内、物置、その他これらに類する部分)については、居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、下地材や断熱材などをホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とします。
- 発散の少ない建材とは、F☆☆☆以上
- 気密層や通気止めを設けた場合は規制対象外
- 押し入れ内部、箱物内部等も天井裏の扱い